料金プラン
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遺産総額5千万円未満の場合の報酬額を基本報酬額といいます。
遺産総額は小規模宅地等の特例適用前の金額で、負債・債務の金額を控除して計算します。
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財産の評価の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算します。
限度額の算定に当たっては、次の取引相場のない株式の評価による加算額を含めて判断します。
「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用、その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
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現金、預貯金の状況に応じて、報酬額を減額させて頂く場合があります。
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相続税の顧問契約をされた方の準確定申告の報酬は免除されます。
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預金口座が多い場合預金口座の支店の数、土地について利用単位が増加した場合でも、報酬加算は行いません。
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相続人が多い場合
相続人の人数が増加した場合、1人につき30,000円のみ加算させて頂きます。基本報酬の10%∼加算は行いません。